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作品紹介

当社らのデザインに関する著作権侵害などの訴訟事案の概要

第1 はじめに
   原告株式会社ファンクション(以下、「原告会社」という。)及び同社代表取締役の原告西村淳一個人(以下、「原告西村」という。以下、両名を合わせて「原告ら」という。)は、ある会社を被告として、原告らが作成していた地図及び図表への著作権侵害又はデータの無断流用を理由として、出版物出版の差止及び損害賠償請求の訴訟を提起していた(以下、「本件事件」という。)。
   2021年、本件事件について訴訟上の和解が成立した。
   本件事件は、これまで軽視されがちであったデザイナーの著作権・法律上保護された利益等の論点を含み、デザイナーの社会的地位に重要な影響を与え得ることに鑑み、原告らは、今後、本件のような悲しい紛議が少しでも減ることを祈念して、事件の経過及び結果を記録し、公開することとした。

第2 事案の概要
1 当事者
(1)原告株式会社ファンクションは、グラフィックデザインを主たる事業とする会社である。
(2)原告西村淳一は、原告会社の代表取締役であるが、原告会社を設立する前は、原告西村個人で仕事を請けていた。
(3)被告は、出版事業等を営む会社である。

2 地図について
(1)ある年、書籍「A」が被告の関係会社から出版された。
   書籍「A」に掲載されている地図(以下、「本件原地図」という。)は、原告西村が作成したものであった。
(2)被告は、書籍「A」の出版から約6年後、書籍「改訂新版A」、「X年版B」及び「Y年版B」を出版した。当該書籍に掲載されている地図を、「本件対象地図」という。

3 図表について
(1)ある年、書籍「C」が被告の関係会社から出版された。
書籍「C」に掲載されている図・表・イラスト(以下、「本件原図表」という。)は、原告会社が作成したものであった。
(2)被告は、平成28年以降、書籍「C」の関連書籍を出版した。当該書籍に掲載されている図・表・イラストを「本件対象図表」という。

4 図版
本件原地図と本件対象地図、本件原図表と本件対象図表を対比した例は、別添2(上掲画像)のとおりである。

5 提起
原告らは、被告に対し、主位的に本件対象地図・本件対象図表の出版による著作権侵害を理由として、本件対象地図・本件対象図表が掲載されている書籍の出版の差止め及び損害賠償を求め、訴訟を提起した。
   また、当該訴訟において、原告らは、被告に対し、予備的に、仮に本件対象地図・本件対象図表に著作物性がなかったとしても、データ流用による一般不法行為(民法709条)の成立を主張し、損害賠償を求めた。
   当該訴訟において、原告らは、地図34件及び図表49件の著作権(複製権・翻案権・譲渡権・二次的著作物の複製権・同譲渡権・同一性保持権・氏名表示権)の侵害等を主張した。


第3 当事者の主張概要
   本件事件の争点は、(1)本件原地図・本件原図表は著作物と言えるのか、(2)仮にこれらが著作物だと言えたとしても、本件対象地図・本件対象図表において変更された部分が大きいため、原著作物との類似性・直接感得性がなく、翻案権侵害・同一性保持権侵害・氏名表示権侵害が成立しないのではないか(新しい著作物を著作しただけではないのか)、(3)原告らと被告の関係会社との間で包括的利用許諾契約が成立していたと言えるのか、(4)仮に本件原地図・本件原図表が著作物でなかったとしてもデータ流用をした場合には一般不法行為(民法709条)が成立するのではないのか、であった。
   そこで、以下、上記(1)~(4)の争点について、当事者の主張概要を記載する。
1 原告らの主張概要
(1)著作物性がある
ア 地図
原告西村は、本件原地図を、被告の関係会社から提供された資料と一般的な地図の中から必要な情報の取捨選択・工夫を行い、視覚的分かりやすさと審美性の観点からデザインを整えた上で作成した。
本件原地図は、一般的な地図と河・海岸線・人工物を示すエリアの形等が異なり、著作物性がある。
イ 図表
本件原図表のうち、表について、原告会社は、本件原図表を、被告の関係会社から提供された資料に基づいて、視覚的分かりやすさと審美性の観点からデザインを整えた上で作成した。本件原図等は、字のフォント、行間、様々な点で審美的なデザインがなされており、著作物性がある。
    また、本件原図表のうちイラストについて、モチーフをモチーフのとおり描写をしたからといって、人間が描写をしている以上、創作性が認められることは明らかであって、著作物性がある。
(2)本質的特徴部分が一致しており翻案権等が侵害される
ア 地図
本件対象地図は、本件原地図と、河川の形・海岸線の形・人工物を示すエリアの形等が一致しており、本質的特徴部分には変更が加えられておらず、本件原地図との類似性があり、本件原地図を直接感得できる。
イ 図表
イラストについては、本件原図表と本件対象図表はほぼ変更が加えられていない。中には全く変更が加えられていないイラストも存在する。。
表について、本件対象図表は、本件原図表と、紙面に対する図表の粗密・空白の取り方(つまり構図・画面構成)・文字の大小関係・表の並び方の構成・線の種類等が同一であり表現の本質的特徴部分が一致する。被告が指摘する相違点は審美的な構図構成の観点からは微細なことである。そのため、本件対象図表は、本件原図表との類似性があり、本件原図表を直接感得できる。
ウ したがって、本件対象地図・本件対象図表の出版によって、原告らの翻案権・同一性保持権・氏名表示権が侵害された。
(3)包括的利用許諾が成立していない
    本件原地図・本件原図表は、たびたび被告の関係会社で出版されていたものの、包括的利用許諾をした契約書はなく、出版の都度許諾料の支払いがなされ、包括的利用許諾は成立しない。
(4)データ流用による一般不法行為
    仮に本件原地図・本件原図表に著作物性がなかったとしても、被告によって原告らが作成したソフト「イラストレーター」のデータが流用されたため、一般不法行為が成立する。
デザイン的な誤記が引き継がれているため、データ流用がなされたことは明らかである。
    当該データ作成のためには相当程度の時間・労力、デザインの知識・経験及びPC機材や資料が必要となるため、法的保護に値する。

2 被告の主張概要
(1)著作物性がない
ア 地図
客観的事実が記載され、ごくありふれた手法によって描かれた略図であって創作性がなく、著作物性がない。
イ 図表
本件原図表のうち表について、歴史的な事実の記載に過ぎず、ごくありふれた手法によって記載された表であって創作性がなく、著作物性がない。
本件原図表のうちイラストについて、実際に存在する物の線図を示すものであり、形状等に創作性はない。
(2)相違部分が大きく翻案権等を侵害しない(新たな著作物である)
ア 地図
本件対象地図は、本件原地図と、配色・文字のフォント・線の使い方・地名の掲載位置等が異なることから、類似性・直接感得性がない。
イ 図表
本件対象図表は、本件原図表と、記載内容・フォント・余白等に相違点があり、類似性・直接感得性がない。
ウ したがって、原告らの翻案権・同一性保持権・氏名表示権は侵害されていない。
(3)包括的利用許諾の成立
    被告の関係会社が本件原地図・本件原図表を掲載するときに、原告らは、被告の関係会社に対して、労度によって代金を請求した等のことから、原告らは被告の関係会社に対して、本件原地図・本件原図表の包括的利用許諾をしていた。
(4)データ流用による一般的不法行為は成立しない
    被告は、原告らの本件原地図・本件原図表のデータを流用していない。
    作成のために資金投入を要するものではなく、また、売買等の有償取引の対象とされるものではなく、法的保護に値しない。
    したがって、一般的不法行為も成立しない。

第4 本事件の結果
別添3のとおり、和解が成立した。
(リンク)別添3:和解調書はこちら

第5 原告西村より最後に
私は、常々、製作者側(デザイナー側。本件の場合原告ら。)と、製作者により製作された成果物の使用者側(出版する側。本件の場合被告。)との間には、デザインの成果物の利用のされ方について、意識の乖離があると感じておりました。
意識の差とは、無償で流用を認めるかどうかといった点など、様々なところに現れていると思います。
このような意識の乖離がある理由としては、地図や説明図などのデザイン作業そのものが製作者としては審美的で個性的で経験に溢れた意識で作られたものであっても、使用者側が用意した文字やデータ等の情報を単純に整える作業に見えることが多く、従来の著作物性(創作性)の判断枠組みでは著作物として判断されにくいことがあることや、そのデザインによる審美性・独創性は一般人になかなか気づかれにくいところがあるからかもしれません。
数点程度の著作物の無断流用改変などの事案であれば製作者側に訴訟を起こす費用対効果もなく黙認してしまうケースが多く、おそらく製作者側としては不満を感じているものの、なかなかそれを声に出すことができない状況が、数多くあるに違いないと思います。
本件事件は比較的多数の成果物の無断流用があったため、当事者双方が腰を据えて話し合いができ、製作者の気持ちが汲み取れる解決ができた貴重な記録だと思います。
また話し合いを続けるにあたって、製作者(著作者)に不利な判決判例が多数存在し、被告から提出され、この存在にに愕然としました。
これは製作者側(デザイナー側、著作者側)としては法律で著作権を判断されるにはだいぶ不利な状況が法の世界にはあるのではないか、と痛感しました。
今後、製作者と使用者の間で著作物性に関する認識の溝が浅くなり、双方気持ちよく著作性のある成果物を大いに利用活用できるよう、また紛議が起きてしまったときの解決の参考に、当記録が役立つことを切に願っております。

以  上